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登記の設定

1.所有権保存登記
所有権保存登記とは、建物が新築された際にまだ登記されていない不動産について、最初に行われる登記です。登記は、土地と建物のそれぞれについて行う必要があります。



土地については、原則としてすでに誰かの所有物になっているため、保存登記が行われることはありません。一方、建物を新築した場合には、保存登記を行って所有権を明確にする必要があるのです。



つまり、マイホームの購入時においては、おもに注文住宅の建物について行う登記だといえます。

2.所有権移転登記
所有権移転登記とは、売買や相続、贈与などの場合において、現所有者から新たな所有者へ所有権が移ったときに行うものです。建物に関しては、新築・中古を問わず所有権移転登記を行う必要があります。



中古物件を購入した場合はもちろん、新築の建売住宅を購入する際にも移転登記を行う必要があります。これは、建売住宅の所有者が売主(不動産会社など)であるためであり、引き渡しと同時に移転登記が行われるのが一般的です。

3.抵当権設定登記
住宅ローンを借りるときには、返済ができなくなったときの担保として、購入する物件に抵当権を設定します。万が一返済不能になったときに備え、金融機関が優先的に債権を回収できるようにしておく必要があるのです。



このときに必要なのが抵当権設定登記であり、金融機関が「抵当権者」、住宅ローン利用者が「抵当権設定者」となります。

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