建物が無くなったことを記録する登記を「滅失登記」といいます。 不動産登記法において、解体などで建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければならないとされています。
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