不動産売却のお客様に良く聞かれる来年度の確定申告ですが申告必要なケースと不要なケースを下記にまとめましたのでご参照下さい。 ■ 申告が必要な場合「売却によって売却益が発生」 売却益とは「儲け・利益」の事で税制上は「譲渡所得」と呼ばれます。 売却代金-(取得費+諸経費)=プラスの場合は申告が必要です。 譲渡所得による税率 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかによります。 「5年を超える」・・・長期譲渡所得15% 「5年以下」・・・短期譲渡所得30% ■ 申告が不要な場合「売却によって売却益が発生しなかった」 不動産の売却代金から取得費(購入にかかった代金)と諸経費等を差し引き、プラスマイナスゼロもしくはマイナスになった場合は確定申告をする必要がありません。 諸経費とは? 仲介手数料、測量費、入居者の立ち退き料、建物取壊し費用など