土地売却をした場合には所得税・住民税・印紙税の3種類が課せられますが、マイホームとして利用していた土地を売却した場合や親から相続した土地を売却した場合は、税金控除や特例が利用できます。
住居にしていた家を解体して土地を売却した場合に利用できるのが「居住用財産3000万円特別控除」です。
親や兄弟などが住んでいた土地や家屋を相続し、それを売却した場合に適用されるのが「相続空き家3000万円特別控除」です。
どちらも売却して得た利益から3,000万円まで控除されます。
また、10年以上所有した住宅を取り壊して土地を売った場合適用されるのが「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」です。
これは譲渡所得のうち6,000万以下の部分の所得税や住民税の税率が安くなるという特例です。
このほか、10年以上所有したマイホームを買い替える場合には「特定の居住用財産の買換え特例」が適用され、新しく購入した家屋と同額程度の額の課税を先送りできます。
ただし、これらの控除や特例は無条件で適用されるわけではなく「空き家にしてから3年以内に売却すること」などの条件があります。