相続した実家などの空き家を売却して利益が出た場合、 要件を満たしていれば譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(空き家特例)」が利用できます。 建物の建築時期: 1981年5月31日以前の建築で、マンション等の区分所有建物ではないこと。 被相続人の状況: 相続開始直前まで1人で居住していたこと(老人ホーム入所等の例外あり)。 売却期限: 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までに売却。 売却代金: 合計額が1億円以下。 利用状況: 相続から売却まで事業・貸付け・居住用に使用されていないこと。 状態: 耐震基準を満たすか、更地にして売却すること。
