宅建業法では水害ハザードマップに関する説明が重要事項説明の義務化となっています。これは2020年8月28日に施行された宅建業法施行規則の改正によるもので、売買、賃貸を問わず、対象となる物件が水害ハザードマップのどこに位置するのかを、取引の相手方に説明する必要があります。 今お住まいの地域やこれから賃貸・ご購入される際の重要な情報かと思います。 千葉市のホームページからどなたでも閲覧可能ですので是非一度ご覧下さい☆
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