| 空き家特例とは? | 千葉市エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件なら桃太郎不動産

桃太郎不動産 売買サイト

TEL:043-307-7345

  • 【営業時間】平日 AM9:30 ~PM6:00
    日祭日 AM10:00~PM6:00

メールでのお問い合わせ

運営:株式会社桃太郎不動産

空き家特例とは?

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります(国税庁ホームページより)

お問い合わせ

TEL:043-307-7345

  • 【営業時間】平日 AM9:30 ~PM6:00
    日祭日 AM10:00~PM6:00

メールでのお問い合わせ

株式会社桃太郎不動産

  • 〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2丁目8−6
  • TEL:043-307-7345
  • FAX:043-287-3480
  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第8555号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる