不動産の所有権登記名義人が旧姓のまま、もしくは住所が現住所と異なる場合、売却を行う場合は、住所・氏名変更登記を行う必要があります。氏名変更登記をせずに所有権移転登記を申請すると、前提の登記が欠くことになり、所有権移転登記自体が却下されます。 ■対策として 氏名変更登記は、不動産を管轄する法務局で行います。必要な書類は戸籍謄本と住民票です。また、不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所や氏名に変更があった場合は、変更の登記を申請することが義務化されました。変更の登記は、変更のあった日から2年以内に申請する必要があります