不動産登記には、誰の持ち物かについての状況を表す“権利部”、不動産の面積や種類など物理的な事柄を表す“表題部”の2つに分かれます。 権利部については登記をしなくても法的に問題はなく、相続などで取得して、そのまま放置しているケースも少なくありません。 ただ、登記をしなければ「所有者が不明」「もとの持ち主の名前のまま」という状況です。 不動産登記をしていないことで、権利を主張できずトラブルになるケースもたくさんあります。 不動産を取得したら、自分の権利を明らかにするために、不動産登記を行いましょう。