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登録免許税とは

(1)土地の所有権の移転登記

内容課税標準税率軽減税率(措法72)
売買不動産の価額1,000分の20令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併または共有物の分割不動産の価額1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額1,000分の20

相続による土地の所有権の移転登記等について、次の免税措置があります。

1 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。

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  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第8555号

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