土地や建物を売却すると、多額の税金がかかることがあります。
ただし、「自宅」を売却したとき、ほとんどの場合は大きな税金がかかりません。
それは、「3,000万円特別控除」の制度があるからです。
「3,000万円特別控除」は、不動産の売却益から最高3,000万円まで控除できる特例です。
つまり、売却益のうち3,000万円まで非課税になるというとてもオトクな制度です。
マイホームが購入時よりも3,000万円以上高く売れるケースは少ないので、この制度を使えば譲渡所得税・住民税が非課税になるケースが多いです。
この特例制度は自宅と土地を合わせて売った場合だけでなく、老朽化した自宅を取壊して敷地を売った場合にも対象になります(一定の要件あり)。
3,000万円控除が使えないケースでは、売却益に対して約20~39%という多額の税金がかかってしまうことがあるので、特例を使うための要件を知っておくと安心です。
この3,000万円控除を使うには一定の条件があるものの、マイホームを売った人ならほとんどが適用要件に当てはまります。
注意点としては、自動的に特例が適用されるわけではないので、確定申告を忘れないようにしましょう。
不動産の売却時の税金は、売るタイミングが少し異なるだけで税金が大きく変わってくることもあります。
また、「土地が売れるまでの間、誰かに貸しておこう」というのが裏目に出てしまって、特例が使えなくなる可能性もあります。
自宅売却による税金を不安に思う方は、ぜひこの記事を読んで、無駄な税金の負担を回避しましょう。
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