これまで隣家から越境した枝に関しては「隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。 しかし2021年(令和3年)4月にこの民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。
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