実は「何階以上ならタワーマンション」という確実な定義はありません。 タワーマンション自体には法的な基準はありませんが、建築基準法や消防法では階数や高さによって基準が異なっています。 建築基準法では高さが60メートルを超える建築物を超高層建築物とする取り決めがあり、超高層建築物に対しては構造耐久力の厳しい基準があります。 さらに高さ100メートル以上になると、消防法によって緊急用のヘリポートの設置義務も生じます。 建築基準法や消防法から考えて、一般的な目安としてこちらがタワーマンションの定義と考えてよいでしょう。 タワーマンション(超高層マンション)の定義 建物の高さが58メートル超(建築基準法第20条) 建物の高さが98m以上(環境アセスメント条例適用基準) 階数が18階以上(高さ58メートルをクリアする階数) 国土交通大臣に耐震性の認定を受けている 緊急用ヘリポートを設置している(高さ100メートル以上の場合)