「但し書き道路」とは、建築基準法上の道路ではないものの、特定行政庁の許可を得ることで、建築物の建築が可能となる通路のことです。一般的に、幅員が4メートル未満の道や、私道などが該当します。 (売却物件では再建築不可での募集されることもございます) 建築基準法では、原則として建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。しかし、但し書き道路は、この接道義務の例外として、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合に、建築が可能になります 生成AI参照