隣地使用権の必要性: 民法209条1項に基づき、工事に必要な範囲で隣地を使用できるとされていますが、あらかじめ目的、日時、場所、方法を隣地に通知し、隣地の所有者や使用者に最小限の損害を与えるようにしなければなりません。
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