農地の転用とは? 農地を農地以外のものにすること、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることで、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。 農地転用をするには、事前に農地法に基づく許可または届出が必要です。 *農地の所有者・耕作者自身が転用する場合→農地法第4条に基づく手続きが必要。 *農地または採草放牧地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をしたうえで転用する場合→農地法第5条に基づく手続きが必要。 なぜ許可や届出が必要か? 農地は、食料の大切な生産基盤ですから、食料自給率の低いわが国は農地を大切に守っていく必要があります。 このため農地転用には農地法という法律で一定の規制がかけられています。 許可を受けていない、または届出をしていない農地転用は、無効であり、法律により罰せられることがあります。