千葉市では市街化調整区域における流通業務施設の開発については対象とするインターチェンジから一定の距離の範囲内にあるなど基準に適合した計画に対して開発審査会を経て許可してましたが更なる産業用地の確保・企業誘致の促進等を図る為4/1から一部緩和となります。 改正内容の一例 (1)『大規模流通業務施設』の許可の対象となる土地の範囲について ア 対象インターチェンジ(13ヶ所)の出入り口からの距離を半径500m以内から1000m以内に緩和 (千葉北は半径1500m以内)
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