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3,000万円控除の要件とは?

・自分が住んでいる家屋、または、家屋とともに敷地や借地権を売却すること。 ・家屋を取り壊していた場合、譲渡契約までの間に土地について他の使い方をしていないこと。 ・売った年、その前年及び前々年にマイホームの買い換えなどの特例の適用を受けていないこと。

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