| 「被相続人居住用家屋等確認書」とは | 千葉市エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件なら桃太郎不動産

桃太郎不動産 売買サイト

TEL:043-254-5774

  • 【営業時間】平日 AM9:30 ~PM6:00
    日祭日 AM10:00~PM6:00

メールでのお問い合わせ

運営:株式会社桃太郎不動産

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つです。

 相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、相続人は相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)または取壊し後の土地の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

 国土交通省の制度改正により、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。

お問い合わせ

TEL:043-254-5774

  • 【営業時間】平日 AM9:30 ~PM6:00
    日祭日 AM10:00~PM6:00

メールでのお問い合わせ

株式会社桃太郎不動産

  • 〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2丁目8−6
  • TEL:043-254-5774
  • FAX:043-287-3480
  • 【免許番号】宅地建物取引業:千葉県知事(9)第8555号

閉じる

新規情報更新中

更新日時
全物件数 限定公開物件数
新着 新着
全体 全体

閉じる