A:法務局が定めた住所
不動産は地番(ちばん)によって登記されているため、登記簿を調べるときは、地番で検索します。住居表示が実施されているところでは、地番は、日常使っている郵便が届く住所(住居表示番号)と違う場合が多く、住居表示番号では、登記簿を探し出すことができません。
地番とは、法務局(登記所)が定めた住所で、住居表示(じゅうきょひょうじ)とは、住居表示に関する法律(住居表示法)に基づいて市町村が定めた住所で、地番と住居表示番号は全く違う別の番号です。
住居表示法が施行された1962年より前は、住所は慣習的に地番を用いてきました。例えば、△△1丁目◯◯番の土地の住所は、△△1丁目◯◯番地というように、いわゆる町名番地(◯◯番の土地)によって行われてきました。
しかし、町界が道路などの境と一致しているわけではなく、また、分筆や合筆を繰り返したことで、地番も整然と並ばなくなったため、住所が非常にわかりにくいものとなり、生活の不便や郵便配達などに悪影響をもたらしていました。特に市街地(家屋や商業施設が密集した土地で、市区町村内で比較的大きい街や町のこと)についてぐちゃぐちゃになっていました。
この解決策として導入されたのが、住居表示法に基づく住居表示制度です。住居表示は、市街地で住所をわかりやすく表示する制度です。住居表示の住所は、町名・字名(あざめい)と地番ではなく、町名・字名と街区符号(がいくふごう)と住居番号、または道路の名称と住居番号で表されます。◯丁目は、登記では漢数字、住居表示ではアラビア数字を用います。
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