| 不動産Q&A 【遺産の土地を分割するにはどうしたらよいのですか?】 | 千葉市エリアの一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用物件なら桃太郎不動産

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遺産の土地を分割するにはどうしたらよいのですか?

遺産の土地を分割する方法にはいくつかあります。

現物分割(げんぶつぶんかつ)
あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、山林は長男2分の1次男2分の1割合で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。
但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)
遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、三男に200万円支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

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