位置指定道路というのはどういった道路ですか?
住宅を建てるために、敷地(土地)内に私道を造り、それを建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらった道のことをいいます。
建築基準法では、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には住宅を建てることはできないと定められています。
これを「接道義務」といいますが、広い土地を数区画に分割して販売すると、どうしても道路(公道)から離れた区画は接道義務を満たすことができなくなります。そこで敷地の一部を私道(位置指定道路)にして、住宅を建てることになるのです。
公道から奥まった区画に私道を設けた場合、その土地の形状が旗竿に似ていることから、「旗竿状土地」とも呼ばれています。