土地の所有権の取得時効が成立するためには、占有者が、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始し、占有の開始時に善意(他人の所有地であることを知らない)かつ、無過失(知らないことに過失がない)の場合には10年間、悪意(他人の所有地であることを知っている)の場合には20年間占有を継続する必要があります。
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